2013-03-14 第183回国会 衆議院 憲法審査会 第2号
そして、これらについては、一般的な解釈では、天皇の象徴性に基づく公的行為あるいは象徴行為と呼ばれて、国事行為でも私的行為でもないものと位置づけられているところでございます。 このような実際の憲法運用を前提として、天皇の象徴としての性格を明確にするためにも、憲法に公的行為を位置づけるべきとする意見がございます。これが明文改憲を主張するAの欄の御意見でございます。
そして、これらについては、一般的な解釈では、天皇の象徴性に基づく公的行為あるいは象徴行為と呼ばれて、国事行為でも私的行為でもないものと位置づけられているところでございます。 このような実際の憲法運用を前提として、天皇の象徴としての性格を明確にするためにも、憲法に公的行為を位置づけるべきとする意見がございます。これが明文改憲を主張するAの欄の御意見でございます。
そして、これらについては、一般的な運用解釈では、天皇の象徴性に基づく象徴行為とか公的行為などと呼ばれて、国事行為でも私的行為でもないと位置づけられているところでございます。 このような実際の憲法運用を前提に、天皇の象徴としての性格を強固にするとともに、これに対する内閣の助言と承認という責任政治を明確にするためにも、憲法に公的行為を明確に位置づけるべきだとする御意見がございます。
その中立性を表現する象徴性ということからも、やはり使った方がいいという表現になりました。先ほど土屋委員からも、今回、後につけている言葉と一緒に解釈して、最終的にすばらしい内容になったのでないか、このように理解をしております。 それでは、質問に入らせていただきます。
その結果、人が集まるコミュニティーの場としての役割や、町の顔としての象徴性、文化を伝承する役割を担ってきた都心部が衰退し、郊外部に広がった市街地が都心部で失った町の魅力を補うだけの個性を持つに至っていない場合には、都市全体の活力の低下が懸念される状況となっています。 さらに、郊外化の進展は、農地の荒廃や緑地の喪失の一因ともなっており、人口流出による農山村の衰退に拍車をかけています。
こういうところの政策が、警察が国土交通省に任せきりで、国土交通省が鉄道会社に任せきりで、同じ駅を使っている、ましてや何となく象徴性の高い東海道新幹線の方のごみ箱があいていて、上越新幹線、東北新幹線のごみ箱は封鎖をされている。
つまり、国民の主権的総意に基づいて天皇象徴制を新しく定めたものであるということを理解できると思うんですが、ゆえにそれは、天皇制に内在している象徴性を取り上げて問題にしているという問題ではないということをはっきり認識することが大変に私は大事だと思うんです。この点は、第一条を見れば特に認識を必要とするところなんではないんでしょうか。
この十年間、陛下は常に御自身のお立場の象徴性に留意をなさりつつ、その上で、人々の喜びや悲しみを少しでも身近で分け持とうと、お心を砕いていらっしゃいました。社会に生きる人々には、それぞれの立場に応じて役割が求められており、皇室の私どもには、行政に求められるものに比べ、より精神的な支援としての献身が求められているように感じます。
こういうことからしても、この象徴という日本の国の象徴天皇というのは、国政に関する権能を持たないという原則に結びついた場合の象徴性、こういう意味での象徴天皇という認識でいいのではないかということであります。
レジュメで「憲法と皇室典範」というところに「憲法」の次に「象徴性」という、セイの字が性質の性になっておりますが、これはこれでもよろしいのですが、制度の制でございますので、そのように御理解をいただきたいと思います。 天皇、皇室の制度を定めているものとしましては、この憲法のほかに、法律である皇室典範がございますが、最初に憲法と皇室典範との関係を簡単に申し上げておきます。
私たちは、今、憲法論議に際し、ホワイトヘッドの象徴論を十分参照しながら天皇の象徴性を考える必要があると思います。 再度申し上げますが、私たちは歴史と伝統文化に生きているのではありません。私たちはあくまで歴史と伝統文化を生きなければならないのであります。そういう意味で、天皇は我が国の歴史と伝統文化の象徴であります。
もちろん、自衛隊の派出の重要性というものは、その象徴性にとどまるものではないわけですね。私はこれまでに、中東におけるさまざま平和維持活動といったものを検分してまいりました。レバノンのUNIFIL、あるいはゴラン高原のUNDOF、シナイ半島のMNFなどであります。そこではっきりと認識したことは、こうした活動を担える組織というのは軍隊ないしこれと同等の組織以外には考えられないという点であります。
それで私は、この現憲法の天皇制の象徴性というのは大変意味のあることだけれども、その象徴たる地位は国民の総意に基づくと。総意に基づくというのは、一体、何だろうか。総意は何だと言って国民投票にかけられたら、一体、将来どうなるのか。 最近、いろいろなところで住民投票というのが行われます。憲法の前文の冒頭には、「正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、」ということが書いてございます。
さらに、天皇は国事行為や公的行為により象徴性を発揮することが重要であると同時に、公的行為については、その意味にふさわしい制度上の位置づけを慎重な配慮のもとに行うことが必要であるなどの意見が述べられました。 このような参考人の御意見を踏まえて、質疑及び委員間の自由討議が行われ、委員及び参考人の間で活発な意見の交換が行われました。
私の見解は、天皇の象徴性には、そのような消極的側面があることを肯定しつつ、象徴としてふさわしい行為のあり方を、国事行為その他の行為について実情を考慮に入れつつ、積極的側面からも探求すべきではないかという立場を前提にしております。
ですから、私は、ここまで天皇の公的行為、社会的行為——皇室行為や私的行為は別としまして、公的行為や社会的行為が広がってきた、しかしそれは国民統合という意味での象徴性があるかどうか、これはもう非常に疑問でございます。それから、主権の存する国民の総意に基づいてそういう公的行為やあるいは社会的行為をなさっておられるかどうか、それも疑問でございます。
すると、そのカリスマがある独任の地位に象徴性が生まれるのも当たり前でありまして、そうなりますと、日本の象徴を天皇としている現行憲法との衝突現象は起き得るんではないかという問題の指摘はさせていただきます。これはむしろ私などよりも平野先生などの方がお詳しいと思いますけれども。
しかし、九六年の共同宣言の象徴性は一過性のものであり、継続的に高いレベルの関心を引きつけることはなかった。その結果、日米は再び、言い争いや政策調整を繰り返す現状に戻ってしまった。 かなり厳しい内容でありますけれども。 続きまして、政治的にも言及をしております。 九〇年代の終わりまでに、米国の政策決定者の多くは、みずからを刷新できない日本に興味を失った。
なぜそうなるかというと、それは象徴性の問題になるわけですけれども、戦前、戦後をどう考えるかという問題があるわけです。その中には、戦前の侵略の事実をどう考えるのか、さらに一九四五年以降の大きな日本の国の仕組みの変化、そして原理の転換、それをどう考えるのかという問題があるから、果たして君が代は国民主権の国家、そして平和主義の国家にふさわしい歌なのか。
そのためには、国土上の位置や交通アクセス等にすぐれていることも大切でありますが、何よりも新しい全国総合開発計画「二十一世紀の国土のグランドデザイン」に掲げられましたガーデンアイランド、庭園の島の象徴ともなり得る、全国民が誇りにできる美しい景観を有するとともに、世界に向かって日本をアピールできる開放性や象徴性をあわせ持つことが可能な地域がふさわしいと考えられるわけでございます。
そういう観点から考えますと、新しくでき上がる首都は、そのガーデンアイランド、日本全体がガーデンアイランド化する、その象徴にふさわしい、美しい景観、自然環境を持つと同時に、世界に日本をアピールできる開放性とか象徴性をあわせ持つことが必要ではないか。
ですから、そういうことから考えましても、今度二十一世紀において、日本の新しい都市がどういった象徴性、またはどういった都市の記号性といいますか、そういったものを持つべきかというのはこれは大変難しい問題であろうかというふうに思います。ただ、日本は民主主義国家であり、しかも憲法が定められている。
はっきり申し上げますと、東西ドイツの統一によるベルリンの象徴性というものを重んじて首都を移すわけですけれども、結論的に申し上げますと、ドイツは二部制度をとると言ってもいいぐらいのベルリンとボンのバランスになっております。 そのほか、日本の最高裁に該当します連邦裁判所はぐっと南のカールスルーエというところに今もございますが、これは移しません。
もう一つは、巨大な構造物をつくるよりは木造の国会議事堂をつくってはどうかというふうな意見もございまして、これは文言上は調査会報告に入っておりませんけれども、豊かな緑の中に静かにたたずまう日本古来の木造建築の国会議事堂などというのが一つの新しい時代の象徴性じゃないかとまじめに議論をした経過はございます。私が賛成かどうかということではございませんけれども。
そうすると、女子高生というのは性的であってはいけない存在であるというふうに教わってきまして、性的であってはいけないという象徴性を制服に託すということがあるんです。したがって、この人たちは制服を着た女子高生と性交渉を持つということにとりわけ記号的なというか象徴的な優越を覚えるという部分があるかというふうに思います。
ここにはそういった意味で、ある意味で象徴性を持つような、そして金融監督庁の長官という、検査監督という業務にある程度精通をされながらバランスをとった仕事もしていただける、そういった方を探さなければならないわけでありまして、その出身がどうこうでこの人材を判断することはしたくない、私はそのように考えております。
○志苫裕君 これは総理もお聞きいただきたいと思うのですが、皇位継承者でありますから、当然天皇のお持ちになる象徴性というものほかぶっておられる、このように考えます。そうなってまいりますと、国民統合の象徴という天皇があるいは皇族が、国民の間に非常に大きな意見の対立等があることにかかわることは象徴性からしても適当でない、このように私は判断をいたします。この点については総理、いかがです。
たとえば五十年あるいは三十年、百年ごとに改元するなんということもありますけれども、それはどうも日本の現在の国民のイメージには合わないというふうにわれわれ考えるわけなんで、そこで、憲法が第一条で宣言しておる、象徴である天皇の皇位継承を機会に改元をするということは、一向憲法に違反するものでもないし、憲法が考えている天皇の象徴性と矛盾するものでもないというふうに考えるわけでございます。
この憲法の定める國事に関する行為のみを行い、国政に関する機能は行使できないという意味では消極的なんですが、しかし、その憲法が主権の存する国民の総意に基づいて日本国及び国民統合の象徴であるというふうに書いているわけですから、そういう面をとらえれば必ずしもいわゆる消極的だというふうに言い切っていいかどうか、なるほど具体的な権能としては国事に関する行為のみを行うというふうに書いてございますけれども、やはり象徴性
で、そういう地位が大もとになりまして、そうしてやはり象徴性もお持ちになっておったと私は思うわけなんですが、現在の憲法のもとにおける天皇は、御指摘のとおり主権は国民のもとにあります。主権の存する国民の総意に基づいて象徴性を天皇に与えておるというのがいまの憲法の精神でございます。